気象業務法(法規)完全攻略|学科一般4問を満点にする「定義・観測・警報・予報業務許可・気象予報士・罰則・関連法」の7つの整理と、ひっかけ10選・一問一答31問【気象予報士試験・元気象庁職員が解説】

夜空色の日本地図に気象官署の光を並べ、法規の出題数を示す棒グラフを重ねたイメージ 気象

気象予報士試験の学科一般15問のうち4問は気象業務法などの法規から出ます。物理と違って「知っていれば必ず取れる」分野で、法規4問を満点にすれば残り11問中7問(64%)で合格ラインに届きます。この記事は、出題される条文を「定義」「観測」「予報・警報」「予報業務の許可」「気象予報士」「罰則」「関連法(災害対策基本法・水防法・消防法)」の7つに整理し、図解と一問一答31問で、法規を得点源にするための完全版です。条文番号は覚える必要はありませんが、「誰が」「何を」「許可か届出か」の3点は必ず問われます。

結論
  • 法規4問の出題は毎回ほぼ固定:①定義(気象・地象・水象、予報・警報)、②観測(届出・検定7種)、③予報業務の許可(許可基準・予報士の設置・変更は許可・休廃止は届出)、④警報(気象庁のみ・NHKは直ちに放送・特別警報の通知は義務)+気象予報士の登録・欠格・罰則。
  • 「許可」と「届出」の区別が最頻出。予報業務=許可、目的・範囲の変更=許可、休止・廃止=届出、観測施設の設置=届出。
  • 「しなければならない」と「努めなければならない」の区別。NHKの放送・特別警報の周知は義務、警報事項の利用者への伝達は努力義務。
  • 罰則は「損壊が最重(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)」「無許可予報・無許可警報・未検定測器は50万円以下の罰金」「休廃止の届出忘れは20万円以下の過料」。
  • 関連法は「誰が出すか」:避難指示=市町村長、洪水予報=国交大臣または知事と気象庁が共同、火災気象通報=気象庁から知事へ。

1. 定義(第1条・第2条)|気象・地象・水象と、予報・警報

用語定義(要旨)試験でのポイント
気象大気(水象を除く)の諸現象「水象を除く」に注意
地象地震・火山現象、地面・地中の諸現象で気象に密接に関連するもの地震動は「地象」。津波は地象ではなく水象
水象気象または地震に密接に関連する陸水・海洋の諸現象津波・高潮・波浪・洪水はここ
気象業務観測・予報・警報・その通知、情報の収集発表、調査研究、国際協力など気象庁の業務全体
観測自然科学的方法による現象の観察・測定目視の観察も観測
予報観測の成果に基づく現象の予想の「発表」発表しなければ予報ではない
警報重大な災害の起こるおそれのある旨を警告して行う予報警報は予報の一種。注意報は法律上の定義なし
特別警報警報の基準をはるかに超える現象で、重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合の警報2013年8月30日施行
気象業務法第2条の定義。「津波は水象」「地震動は地象」「予報は発表を含む」の3つが最頻出。

目的(第1条)は「気象業務の健全な発達を図り、災害の予防、交通の安全の確保、産業の興隆等公共の福祉の増進に寄与するとともに、気象業務に関する国際的協力を行うこと」。選択肢に「気象予報士の育成」「気象産業の保護」のような言葉が混ざるひっかけがあります。

のぶ
やん
気象庁にいたころ、「津波は地象ですか?」と聞かれることがよくありました。津波は地震で起きますが「海の現象」なので水象です。逆に地震動は地面の現象なので地象。定義問題は「現象がどこで起きているか」で分けると迷いません。

2. 観測(第6条〜第9条)|届出と検定7種

気象庁以外の者が観測を行う場合、①政府機関・地方公共団体の気象観測と、②それ以外の者が「成果を発表するため」「災害の防止に利用するため」に行う気象観測は、国土交通省令で定める技術上の基準に従わなければなりません(第6条)。研究や教育のための観測は除きます。基準に従って観測施設を設置したときは気象庁長官に届出(許可ではない)。廃止や変更も届出です。

測器検定備考
温度計必要通風筒つき、地上1.5m
気圧計必要
湿度計必要
風速計必要風向計は検定不要
日射計必要
雨量計必要転倒ます型など
雪量計必要
風向計・視程計・雲高計など不要選択肢に混ぜられる
検定を要する気象測器は7種類(第9条・施行令)。届出観測や政府機関の観測に使う測器は、検定に合格したものでなければならない。

検定は気象庁長官が行い(登録検定機関に行わせることができる)、合格した測器には検定証印が付されます。試験では「風向計は検定が必要か」(不要)、「研究用の観測にも検定測器が必要か」(不要)、「届出は許可か」(届出)が繰り返し問われます。観測の実際はアメダスとは・学科専門の観測分野で。

3. 予報・警報(第13条〜第15条の2)|気象庁がする、NHKが放送する

気象庁警報・特別警報を発表NHK直ちに放送(義務)都道府県市町村へ通知警察庁・消防庁・海保関係機関へ国交省・NTT通信・河川市町村住民へ周知(特別警報は義務)住民(避難指示は市町村長:災害対策基本法)許可事業者:警報事項を利用者に迅速に伝達するよう努める(第20条)気象庁以外の者は警報をしてはならない(第23条・違反は50万円以下の罰金)
警報の伝達経路。気象庁の警報は関係機関に通知され、NHKは直ちに放送しなければならない(義務)。特別警報は都道府県→市町村→住民への周知が義務。避難指示は市町村長(災害対策基本法)。
条文内容義務か努力か
第13条気象庁は、気象・地象(地震動)・津波・高潮・波浪・洪水の一般の利用に適合する予報・警報をしなければならない義務
第13条の2特別警報(現象が特に異常で重大な災害のおそれが著しく大きいとき)義務
第14条船舶・航空機の利用に適合する予報・警報義務
第14条の2水防活動の用に供する予報・警報(洪水は国交大臣・知事と共同)義務
第15条警報を関係機関(NTT・警察庁・消防庁・国交省・海保・都道府県・NHK等)に通知。NHKは直ちに放送NHKの放送は義務
第15条の2特別警報の通知:知事→市町村長、市町村長→住民に周知の措置義務(警報は努力義務)
第23条気象庁以外の者は警報をしてはならない禁止(50万円以下の罰金)
予報・警報に関する条文。「誰が」「義務か努力か」を押さえる。

特別警報は大雨(浸水害・土砂災害)・暴風・暴風雪・大雪・波浪・高潮の6種類の気象特別警報に、津波(大津波警報)・噴火(噴火警報の居住地域)・地震動(震度6弱以上の緊急地震速報)を加えたものです。警報・注意報の発表基準(土壌雨量指数・表面雨量指数・流域雨量指数)は学科専門の頻出分野と警報・注意報と防災情報で。

4. 予報業務の許可(第17条〜第24条)|許可・変更の許可・休廃止の届出

予報業務を行いたい者(民間気象会社・自治体・放送局など)申請気象庁長官許可(第17条)目的・範囲を定めて予報業務許可事業者第18条の基準を満たす観測資料・施設・要員許可事業者の義務・現象の予想は気象予報士に行わせる(第19条の3)※地震動・火山・津波の予報は除く・警報事項を利用者に迅速に伝達するよう努める(第20条)・予報業務の目的・範囲を変えるときは変更の許可、休止・廃止は届出(第19条・第21条)・予報業務の実施状況を記録・保存(施行規則)、気象庁長官の改善命令に従う(第22条)・警報はできない(第23条)。違反や基準未達は業務停止命令・許可取消し(第24条)
予報業務許可のしくみ。気象庁以外の者が予報業務を行うには気象庁長官の許可が必要で、許可事業者は現象の予想を気象予報士に行わせ、警報事項を利用者に伝達するよう努める。
場面必要な手続き根拠
予報業務を始める気象庁長官の許可第17条
予報業務の目的・範囲を変える気象庁長官の変更の許可第19条
名称・住所など軽微な変更届出第19条・施行規則
予報業務を休止・廃止する気象庁長官への届出第21条
現象の予想を行う気象予報士に行わせる(地震動・火山・津波は除く)第19条の3
警報事項を受け取ったとき利用者に迅速に伝達するよう努める第20条
予報業務の実施状況記録を作成し保存施行規則
基準を満たさなくなった・違反した改善命令、業務停止命令、許可の取消し第22条・第24条
予報業務許可の手続き一覧。「許可」と「届出」の区別が最頻出。

許可の基準(第18条)は、①観測その他の予報資料の収集・解析の施設と要員、②予報業務の目的・範囲に応じた気象予報士の設置、③警報事項を迅速に受け取れる(利用者へ伝達できる)施設と要員などです。「予報の精度が一定以上であること」は基準にありません。個人の気象予報士が自分のサイトで独自予報を公表する場合も許可が必要で、許可なく行えば50万円以下の罰金です(気象庁の予報をそのまま伝えるだけなら予報業務ではない)。予報士の仕事と許可の実務は気象予報士の仕事と年収で。

5. 気象予報士(第24条の2〜第24条の25)|試験・登録・欠格・抹消

項目内容
資格気象予報士試験に合格した者は気象予報士となる「資格」を有する
登録気象予報士となるには気象庁長官の登録を受ける(登録免許税が必要)。登録して初めて「気象予報士」を名乗れる
試験の実施気象庁長官が行うが、指定試験機関(気象業務支援センター)に実施させている
欠格事由①気象業務法違反で罰金以上の刑を受け、執行を終えてから2年を経過しない者 ②登録を抹消され2年を経過しない者
抹消死亡(相続人が届出)、欠格事由に該当、不正な手段で登録を受けたとき
更新更新制度はない。実務経験の有無で資格を失うこともない
年齢・国籍制限なし(小学生の合格者も登録できる)
気象予報士に関する規定。「試験合格=気象予報士ではない」「更新はない」が頻出。

6. 罰則(第44条〜第47条)|3段階で覚える

3年以下の拘禁刑 または 100万円以下の罰金気象庁の気象測器・警報標識を壊す・動かす・効用を害する(第44条)1年以下の拘禁刑 または 50万円以下の罰金業務停止命令に違反/指定試験機関の役職員が試験の秘密を漏らす50万円以下の罰金無許可の予報業務/無許可の目的・範囲変更/予想を気象予報士に行わせない/未検定の測器を使う/気象庁以外の者が警報30万円以下の罰金改善命令に従わない/報告をしない・虚偽報告/立入検査の拒否/帳簿の不備20万円以下の過料予報業務の休止・廃止の届出をしない(過料=刑罰ではない行政上の制裁)
気象業務法の主な罰則。最も重いのは気象測器・警報標識の損壊(3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)。無許可の予報業務・無許可の警報・未検定測器の使用は50万円以下の罰金、改善命令違反や報告義務違反は30万円以下の罰金、休廃止の届出忘れは20万円以下の過料。2025年6月の刑法改正で「懲役」は「拘禁刑」に改められた。

試験では「無許可で予報業務を行った者の罰則は」「気象庁以外の者が警報をした場合は」という形で、50万円以下の罰金が答えになることが多く、「拘禁刑(懲役)」が入る選択肢は測器・標識の損壊と業務停止命令違反などに限られます。もう一つの頻出は「届出を怠った場合」で、休廃止の届出忘れは罰金ではなく過料(行政上の制裁)、観測施設の届出(第6条第3項)には罰則がないことが問われます。

法律出題される内容誰が
災害対策基本法避難指示(警戒レベル4)・緊急安全確保(レベル5)・高齢者等避難(レベル3)。2021年改正で避難勧告を廃止市町村長
災害対策基本法防災基本計画(中央防災会議)、地域防災計画(都道府県・市町村)中央防災会議・自治体
水防法洪水予報(氾濫注意情報・氾濫警戒情報・氾濫危険情報・氾濫発生情報)国交大臣または知事が気象庁と共同
水防法水位周知河川(氾濫危険水位の通知)国交大臣・知事
消防法火災気象通報(気象が火災の予防上危険なとき)気象庁(気象官署)→都道府県知事→市町村長
消防法火災警報市町村長
気象業務法施行令検定測器の種類、予報・警報の種類—
関連法の出題ポイント。「誰が」を押さえれば解ける。

警戒レベルと気象庁の情報の対応は、レベル5=緊急安全確保(大雨特別警報・氾濫発生情報)、レベル4=避難指示(土砂災害警戒情報・氾濫危険情報・高潮警報)、レベル3=高齢者等避難(大雨警報・洪水警報・氾濫警戒情報)、レベル2=注意報、レベル1=早期注意情報。気象庁の情報は「レベル相当」で、避難の指示そのものは市町村長が出す、という切り分けが問われます。

ひっかけ10選|選択肢の作られ方

ひっかけ正しくは
「予報業務は気象庁長官への届出で行える」許可(第17条)
「予報業務の休止・廃止は許可が必要」届出(第21条)
「予報業務許可事業者は警報を発表できる」気象庁以外は警報禁止(第23条)
「許可事業者は警報事項を利用者に伝達しなければならない」伝達するよう努めなければならない(努力義務)
「NHKは警報を放送するよう努める」直ちに放送しなければならない(義務)
「津波は地象である」水象。地震動が地象
「試験に合格すれば気象予報士である」登録を受けて気象予報士となる
「気象予報士の登録は5年ごとに更新」更新制度はない
「風向計は検定が必要」検定7種に風向計はない
「避難指示は気象庁が出す」市町村長(災害対策基本法)
過去の出題で繰り返される言い換えのパターン。

気象業務法・関連法 一問一答31問(分野別の成績が出ます)

本番と同じく「正しいもの/誤っているもの」を選ぶ形式。分野別の正解数で弱点が分かります。

PR

気象予報士試験の定番テキスト

独学なら「一般気象学(小倉義光)」で土台を作り、「らくらく突破 気象予報士かんたん合格テキスト」で学科の穴を埋め、過去問は最低5回分を3周するのが王道です。実技は解説つきの過去問集が必須です。

法規の勉強法|条文は読まず、「表」で覚える

  1. この記事の表を3回読む。条文そのものは読まなくてよい。「誰が・何を・許可か届出か・義務か努力か」だけを表で覚える。
  2. 過去問の法規4問を10回分解く(40問)。同じ論点の言い換えが9割。間違えた選択肢を「ひっかけ10選」に追記していく。
  3. 試験1週間前に一問一答31問をもう一度。法規は忘れやすいので直前に固める。本番では法規4問を最初に解いて「4点確保」してから物理に進むと落ち着く。

学科一般全体の配分と他の分野は学科一般の頻出分野と対策、勉強計画は独学の勉強法、合格基準は合格基準と配点で。

気象業務法についてよくある質問

Q. 気象予報士試験の法規は何問出ますか?

A. 学科一般15問のうち約4問です。気象業務法が中心で、災害対策基本法・水防法・消防法から1問出ることもあります。知っていれば確実に取れるため、合格者のほとんどは法規で満点を取っています。

Q. 気象業務法で最も出るのは何ですか?

A. 予報業務の許可(許可・変更の許可・休廃止の届出・予報士の設置・警報事項の伝達)と、警報(気象庁のみ・NHKの放送義務・特別警報の通知義務)、定義(気象・地象・水象、予報・警報)の3つです。

Q. 個人の気象予報士が独自の予報をSNSで発表してもいいですか?

A. 独自の予想を発表する「予報業務」には気象庁長官の許可が必要で、資格があるだけでは行えません。気象庁の予報をそのまま伝える、解説する、過去のデータを分析するのは予報業務にあたりません。

Q. 気象予報士の登録に更新はありますか?

A. ありません。一度登録すれば、欠格事由に該当したり不正な手段で登録を受けたりしない限り抹消されません。実務経験がなくても資格は失いません。

Q. 検定が必要な気象測器は何ですか?

A. 温度計・気圧計・湿度計・風速計・日射計・雨量計・雪量計の7種類です。風向計や視程計は含まれません。届出観測や政府機関の観測に使う場合に検定合格品が必要で、研究・教育用は対象外です。

Q. 特別警報と警報の法律上の違いは?

A. 特別警報は警報の基準をはるかに超える現象で重大な災害のおそれが著しく大きい場合に気象庁が発表します(第13条の2)。通知を受けた都道府県知事は市町村長に、市町村長は住民に周知する措置をとる義務があり、警報の場合の努力義務より強い規定です。

Q. 条文の番号は覚える必要がありますか?

A. 不要です。試験は「誰が」「何を」「許可か届出か」「義務か努力か」を問うので、条文番号が選択肢に出ることはほぼありません。この記事の表の内容が言えれば十分です。

気象予報士試験 対策シリーズ(元気象庁職員の予報士が解説)全40記事の案内ページ(ロードマップ)▶

基礎知識

学科一般

  • 学科一般の頻出分野と対策・一問一答
  • ▶ 気象業務法(法規)完全攻略・一問一答(この記事)
  • 大気の構造と組成(近日公開)
  • 大気の熱力学(温位・断熱・安定度)(近日公開)
  • 降水過程(雲と雨のでき方)(近日公開)
  • 放射と熱収支(近日公開)
  • 大気の力学(地衡風・温度風・渦度)(近日公開)
  • 大規模運動と温帯低気圧(近日公開)
  • 中小規模の現象と台風(近日公開)
  • 気候変動と大気の大循環(近日公開)

学科専門

  • 学科専門の頻出分野と対策・一問一答
  • 気象観測(地上・高層・レーダー・衛星)(近日公開)
  • 数値予報のしくみ(近日公開)
  • ガイダンス・予報精度・アンサンブル(近日公開)
  • 短期・週間予報と天気予報の表現(近日公開)
  • 季節予報・長期予報(近日公開)
  • 短時間予報・ナウキャスト・局地現象(近日公開)
  • 警報・注意報・気象災害と防災情報(近日公開)

実技

ツール・実況

まとめ
  • 定義:気象=大気、地象=地震・火山・地面(地震動を含む)、水象=津波・高潮・波浪・洪水。予報は「発表」、警報は「重大な災害のおそれ」。
  • 観測:技術上の基準、設置は届出、検定7種(風向計は含まない)。
  • 警報:気象庁のみ。NHKは直ちに放送(義務)。特別警報の周知は義務。
  • 許可:予報業務=許可、目的範囲の変更=許可、休廃止=届出、予想は気象予報士、警報事項の伝達は努力義務。
  • 予報士:合格+登録。欠格2年。更新なし。
  • 罰則:損壊3年/100万、無許可予報・無許可警報・未検定測器50万、改善命令違反・報告違反30万、休廃止届出忘れ20万の過料。
  • 関連法:避難指示=市町村長、洪水予報=国交大臣・知事と気象庁が共同、火災気象通報=気象庁→知事。

出典:気象業務法(昭和27年法律第165号、最終改正を反映した現行法)、気象業務法施行令・施行規則、災害対策基本法、水防法、消防法、気象庁「気象予報士制度」「特別警報について」、気象業務支援センター「気象予報士試験 過去の試験問題」。

※記事内にはアフィリエイト広告(PR)を含みます。

タイトルとURLをコピーしました